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| 会社設立にはどんなメリットとデメリットがあるのか?
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会社法が平成18年5月1日から施行されました。
それによって会社が大幅に作りやすくなりました。
従来まで最低資本金として株式会社は1000万円が必要だったのが最低1円から設立できるようになりました。
そして、何よりもその資本金を1週間から10日も、銀行の別段預金口座に置いておく必要がなくなったのです。
何かと資金の必要な創業時に、これは大変助かります。
また、銀行を利用して保管金証明を出してもらうのも、当然費用がかかります。
従来銀行に支払っていた費用は、株式会社で3万円から8万円もしていました!これが不要になったのです。
(ただし、募集設立という方法で会社を作ると、銀行の証明書は必要です)
では、会社設立は、どこまで有利なのでしょうか。
【税務上の利点】
会社設立は、まずは税務上の利点が最大です。
個人事業が発展して、所得が大きくなると、税金は無視できなくなってきます。
給与所得控除の速算表
| 給与の収入金額 |
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| 162万5千円以下 |
65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 |
(給与の収入金額)×40パーセント |
| 180万円超360万円以下 |
(給与の収入金額)×30パーセントプラス18万円 |
| 360万円超660万円以下 |
(給与の収入金額)×20パーセントプラス54万円 |
| 660万円超1000万円以下 |
(給与の収入金額)×10パーセントプラス120万円 |
| 1000万円超 |
(給与の収入金額)×5パーセントプラス170万円 |
右の表を見てください。これが、自動的に経費にできる金額です。たとえば課税標準が800万円の場合は、個人事業の青色申告控除なら65万円、給与所得控除なら200万円。その差額は実に135万円!単に会社にしただけで、これだけの経費が勝手に認められるのです。
次に、消費税です。
従来は株式会社は1000万円で設立をする必要があったので、1期目から消費税の課税業者になりましたが、今後は資本金が自由なので、資本金を1000万円未満で設立したら、株式会社でも最初の2期が消費税は非課税になります。どんなに売上げが大きくても非課税ですので、これは相当大きなメリットですね。
【実務上の利点】
これは無限に考えられます。税務面では、いくらか税金が安くなるだけですが、営業面では売上として影響がありますので、事業として、ステージがグッと変わってくる可能性があります。
たとえば、
●ネットモールに出店するには、法人化が必要だとか、
●雑誌やネットで大きく広告するのに、個人事業では顧客に信用が得にくいとか、
●大企業と取引を始めた時、法人でないと取引の対象にしない
といったケースです。
【信用上の利点】
ほんとうは個人事業なら個人事業主が信用の全てをかけて、無限保証するので、個人破産でもしないかぎり会社より信用できるといえなくもありません。
でも、現実の社会では、個人事業は「会社にもできない規模の小事業」と思われがちです。実際に株式会社で、そこそこの資本金なら、グッと信用力がアップします。
たとえば立派な事務所を借りるのは毎月の維持費がかかります。信用力を、お金で買う方法として、維持費が少なくて確実な方法は、他にそんなにあるでしょうか?
以上、会社にするメリットとして列挙しましたが、その他にはどんあものがあるでしょうか?
【その他のメリットとデメリット】
★メリット
第1に、所得を分散できます。家族に報酬を分けたりすることが容易です。
第2に、青色欠損金を7年間控除できます。個人は3年間です。青色欠損金は、赤字が出てもその赤字を翌期に繰り越せるということで、スタートアップの会社にはとても有利な制度です。
第3に、減価償却費の計上が任意でできます。減価償却費は、30万円以上の資産を買った場合、多年度に分けて経費として計上する制度で、法人は計上しないこともできます。つまり黒字を出したくても赤字が出そうなら、計上しない手があります。個人は強制ですから、選択はできません。
黒字にしたら税金がかかるのに、わざわざ黒字決算にするということは、資金をどこかから借入れる場合とかが多いようですね。
第4に、役員でも退職金が支給できます。一般に退職金の税率は優遇されています。
たとえば会社を作って10年したら、退職金から400万円を控除できて、税金のかかる計算のもととなる金額も半分になります。日本の税制は、特に退職金を優遇しているのです。
★デメリット
第1に設立に費用、手間がかかります。
第2に会社の維持に、地方税として最低年間7万円かかります。これは個人事業ではかかりません。
第3に維持、運営に個人よりも手間、手続が増えます。たとえば記帳は複式簿記できっちりとする必要があります。複式簿記までしていれば、あと少しの努力だと思います。決算報告書などは会計ソフトでできます。
第4に交際費の経費算入に限度枠があります。法人の場合は資本金1億円以下なら年400万円までで、その9割が交際費に認められます。個人なら限度枠がありませんが、事業のための交際費か個人的な飲み食いかをかっちりと区別する必要があります。交際費の多い個人事業の方は、400万円の枠なんか簡単に突破するということで、わざと法人化しない人もいますね。
このように法人なり(会社設立)の大きなメリットとデメリットをあげてみました。
売上げが大きくなってくれば、会社の形態を選択したほうがメリットが大きいですね。デメリットも列挙してみると、私ども専門家適切なアドバイスでがカバーできることも多いですね。会社にしたことをきっかけに、事業を大きく飛躍させてみてはいかがでしょうか。
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